クリプタクトの取引履歴ダウンロードが「暗号資産取引に係る帳簿書類」に当たるか税務署に聞いてみた【暗号資産取引の所得区分】

暗号資産取引は何所得?クリプタクトは帳簿に当たる? 税金(確定申告)
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暗号資産(仮想通貨)の確定申告で悩むのが、暗号資産の所得区分が「事業所得」になるのか「雑所得」になるのかということです。

昨年(2021年度)までは、個人の場合は、原則として雑所得(その他雑所得)としておけば大丈夫でした。

しかし、本年度(2022年度)から事業所得になる要件が、国税庁から2022年12月22日更新の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」(以下、「暗号資産FAQ」)で示されたことで、個人でも事業所得になる可能性が出てきました。

 暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
 ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)

「暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、かつ暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合は、原則として、事業所得に区分される」とされています。

ここで気になったのが「帳簿書類がどんなものか? 複式簿記でなければならないのか?」です。

そこで、税務署および国税局電話相談室に問い合わせをしました。

この記事では、暗号資産取引の所得区分について、クリプタクトの取引履歴ダウンロードが「暗号資産取引に係る帳簿書類」に当たるか税務署に聞いてみた結果について解説します。

今回聞いた内容は、あくまで一般的な回答で、その人の状況によって事業所得になるか雑所得になるかは異なるので、必ず税務署や税理士などの専門家に相談し、慎重に判断してください。

クリプタクトの取引履歴一覧のダウンロードファイルは「暗号資産取引に係る帳簿書類」として認められるか

以下は、国税庁が令和4年12月22日に公開した「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和4年12月)」で改正された「2-2 暗号資産取引の所得区分」です。

 「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和4年12月)」「2-2 暗号資産取引の所得区分」

今回の改正では、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、かつ暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合は、原則として、事業所得に区分されると明記されています。

クリプタクトからダウンロードできる取引履歴は、上記「暗号資産FAQ」に記載されている「暗号資産取引に係る帳簿書類」に当たるのかを管轄の税務署に相談しました。

税務署の回答は以下です。

  1. クリプタクトのダウンロードデータは、暗号資産に係る帳簿書類として認められる。
  2. 青色申告の複式簿記は取引を1件1件記載しなければならないので、複数の取引をまとめて記載はできない。
  3. 取引履歴が2万件あるので、1件1件記載は現実的ではない。
  4. 青色申告の65万円控除を諦めるなら、暗号資産取引を事業所得にできる。
  5. 青色申告をやめる場合は、青色申告の取りやめ届出書を出さないといけない。

1〜4については、国税局電話相談室にも相談しましたが、同じ回答でした。

つまり、「暗号資産FAQ」に言う「帳簿書類」は複式簿記である必要はなく、クリプタクトのダウンロードデータでよいということです。

ただし、青色申告の65万円控除を受けるには複式簿記で記帳された「帳簿」が必要なため、取引を1件1件記載しなければならず、日毎・月毎・年毎など複数の取引をまとめて記載はできないとのこと。

そのため、私のように取引履歴が多く、数万件の取引がある場合には、取引を1件1件複式簿記で仕訳するのは現実的ではなく、暗号資産取引を事業所得する場合は、青色申告の65万円控除を諦めることになります。

5については、あとで自分で調べたところ、青色申告でも10万円控除は複式簿記でなく簡易簿記の作成でよいとの説明を見つけたので、税理士さんに相談して判断する予定です。

参照URL:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52642/#10

以上が、クリプタクトの取引履歴一覧のダウンロードファイルは「暗号資産取引に係る帳簿書類」として認められるかの税務署と国税局の回答でした。

「暗号資産取引に係る帳簿書類」について、税理士の見解

「暗号資産取引に係る帳簿書類」について、参考になりそうな税理士さんの解説のリンクを貼っておきます。

以下はクリプタクトさんのブログ記事です。

参考URL:https://www.cryptact.com/blog/crypto_tax_change_202212

仮想通貨取引の事業所得には慎重な意見です。

主な理由は以下のように説明されています。詳しくはリンク先をご参照ください。

  1. すべての仮想通貨のトランザクション(取引)を1つ1つ振替伝票を起票し、仕訳計上して印刷保管する必要があるのか、またはある程度簡易的なものを作成して保管する場合でも認められる可能性があるのかどうかについては、明確な回答がない状態となっています。
  2. 仮想通貨取引を事業所得として認識するためには、暗号資産FAQのみでなく、令和4年10月7日に公表された所得税基本通達も意識しなければならないと見られているためです。

Gtaxを運営するAerial Partnersさんのブログ記事も紹介します。

参考URL:https://www.aerial-p.com/media/kokuzei-faq-2022.html

Gtaxから出力したデータを帳簿として白色または青色申告をすることで10万円の控除を受けることができるとの見解です。

  1. 仮想通貨の取引ごとの明細があれば、「帳簿」の要件は満たすと考えられます。つまり、「Gtax」のような損益計算ツールを使い、取引履歴がまとまったデータを出力して保存しておけば、用件を満たすと考えられます。
  2. Gtaxから出力したデータを帳簿として白色または青色申告をすることで10万円の控除を受けることができます(仮想通貨投資が事業として認められない場合は、雑所得となりますのでご注意ください)。

最後に税理士YouTuberさんの動画も紹介しておきます。

こちらは「暗号資産FAQ」の他にも事業所得にする条件があることを説明しています。

半信半疑ながらも事業所得にしていいという結論でした。

まとめ

暗号資産取引の所得区分について、クリプタクトの取引履歴ダウンロードが「暗号資産取引に係る帳簿書類」に当たるか税務署に聞いてみた結果について解説しました。

税務署からの回答は以下でした。

  1. クリプタクトのダウンロードデータは、暗号資産に係る帳簿書類として認められる。
  2. 青色申告の複式簿記は取引を1件1件記載しなければならないので、複数の取引をまとめて記載はできない。
  3. 取引履歴が2万件あるので、1件1件記載は現実的ではない。
  4. 青色申告の65万円控除を諦めるなら、暗号資産取引を事業所得にできる。

結論は、クリプタクトのダウンロードデータは「暗号資産に係る帳簿書類」として認められるものの、青色申告の65万円控除を受けるためには取引を1件1件仕訳した複式簿記の帳簿が必要なので、現実的ではない。青色申告の65万円控除を諦めるなら、暗号資産取引を事業所得にできる、という内容でした。

暗号資産取引を事業所得にする場合は、必ず税務署や税理士などの専門家と相談し、慎重に判断するようにしましょう。

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