仮想通貨の確定申告|アフィリエイトは事業所得・雑所得?

仮想通貨の確定申告_事業所得・雑所得? 仮想通貨(暗号資産)
アフィリエイト広告を利用しています|仮想通貨の正式名称は暗号資産です

仮想通貨取引をしていると気になるのが確定申告です。

「仮想通貨は事業所得・雑所得?」「消費税の税区分は?」「仮想通貨の仕訳はどうするの?」など、わからないことがありませんか?

私はアフィリエイト報酬でビットコインを受け取っていたので、事業所得になるのか雑所得になるのか迷いました。

そこで、税理士さんや税務署に相談して、仮想通貨のアフィリエイト収入はどの所得区分になるのかを確認しました。

この記事では、仮想通貨の収益がある方にむけて、仮想通貨の確定申告をどのようにしたらよいのかを解説します。

2019年(令和元年)分の確定申告の期限は、新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月17日(月)から令和2年4月16日(木)まで延長されました。

仮想通貨の利益は事業所得か雑所得か?

仮想通貨取引で出た利益は、原則として雑所得になります。

ただし、仮想通貨をアフィリエイト報酬で得た場合は、その分だけ事業所得となる場合がるので後述します。

2019年12月に国税庁のホームページで公開された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」の12ページに以下の記載があります。

問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。

答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。

 仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
 (注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。
    2「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用した場合が該当します。

国税庁のホームページ「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)」

参考:国税庁のホームページ「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)」

このように、通常、仮想通貨を取引(トレード)することによって生じた損益は、「雑所得」として確定申告します。

では、仮想通貨をアフィリエイト報酬で得た場合はどうなるでしょうか?

これはアフィリエイトを事業として行っているかどうかによります。

「事業として」行うとは、繰り返し(反復)・継続・独立して行われることです。

参考:国税庁のホームページ「No.6109 事業者とは」

私の場合、仮想通貨のアフィリエイト以外にも、Google AdSenseやAmazon アソシエイト、ASPなどのアフィリエイトもしており、これらのアフィリエイト報酬は事業所得として申告しています。

このような場合は、仮想通貨のアフィリエイト報酬も事業所得になります。

つまり、仮想通貨のトレードでの損益があり、仮想通貨で受け取ったアフィリエイト報酬もある場合は、以下のように所得の区分が分かれます。

  • 仮想通貨のアフィリエイト報酬(事業所得)
  • 仮想通貨の売却やその他の損益(雑所得)

ただでさえ複雑な仮想通貨の損益計算です。さらに事業所得と雑所得に分けて計算しなければならないとなると、「どうやっていいのかわからない」という人もいるのではないでしょうか?

そこで、私が仮想通貨の損益計算した方法を別記事で紹介する予定です。

仮想通貨の損益計算には、無料で使えるクリプタクトが便利なので登録しておきましょう。

まとめ

仮想通貨の確定申告の際に、利益は事業所得・雑所得のどちらになるのかを説明しました。

仮想通貨取引で出た利益は、原則として雑所得になります。

ただし、アフィリエイト報酬を仮想通貨(ビットコインなど)で受け取った場合、「事業として」繰り返し(反復)・継続・独立して行っている場合は、事業所得になります。

その場合は、

  • 仮想通貨のアフィリエイト報酬(事業所得)
  • 仮想通貨の売却した場合の損益(雑所得)

と分けて計算する必要があります。

私はクリプタクトで損益計算をして、マネーフォワード クラウド確定申告で事業所得の仕訳をしました。

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